| 子供の数 | 年齢制限 | 医療機関の指定 | 補助の内容 | 金額/年 | |
| 砺波市 | 限定なし | なし | あり | 体外受精 顕微授精 | 年間10万 回数制限なし | 
| 高岡 | なし | 費用の1/2 年間10万円まで 回数制限なし | |||
| 富山市 | なし | (県の助成のみ) | |||
| 南砺市 | 第1子のみ | なし | なし | 不妊治療一般 (クロミッド、人工授精、体外受精など) | 費用の1/2 5年間で50万円まで | 
| 小矢部市 | 限定なし | なし | 費用の1/2 5年間で50万円まで | 
富山県の特定不妊治療助成金について
| 平成16年7月より当院で体外受精が行えるようになり、9月より富山県不妊治療助成事業実施医療機関指定の登録施設になりました。 富山県内に在住しており、県内の指定病院で高度不妊治療を行う場合に不妊治療費の補助が受けれます。 県から300,000円と市町村から100,000円(砺波)で年間400,000円の補助が受けれます。また、年齢制限はなくなりました。 ただし、市町村によって助成形式は異なります。 県外の病院での治療では補助は受けれません。 | 
| 対象者について | |
| Q1 | 助成対象は、子供のいない夫婦だけですか。 | 
| A1 | 子供の数に関係なく、体外受精または顕微授精を受ける夫婦が対象となります。 ただし、法律上の夫婦となります。 | 
| Q2 | 夫が、勤務の都合で住民票を県外に移した場合は、助成がうけられますか。 | 
| A2 | 法律上の夫婦であれば、単身赴任で夫と妻が異なる場所に住所を有する場合でも助成を受けることができます。 この場合、夫婦それぞれの住民票に加えて戸籍謄本が必要になります。 | 
| 助成について | |
| Q3 | 治療に要した費用とは、治療費だけが助成の対象ですか。 | 
| A3 | 治療費だけでなく、体外受精や顕微授精に要した費用が助成の対象となります。 保険適応外の治療であるため医療機関によって治療費は異なり、平均的な治療費は体外受精が1クール30万円前後、顕微授精が1クール40万円前後ですが、それ以外に治療に伴い必要となる費用も対象となる場合があります。 | 
| Q4 | 年間に数回治療を行った場合、その都度、15万円の助成は受けられるのですか。 | 
| A4 | 年間に数回治療を行っても、医療機関を変えて治療を行っても、一組の夫婦が助成を受けられる金額は、年額15万円を限度とします。 なお、申請金額が、15万円に達していない場合は、同じ年度に再度助成が受けられますが、まとめて申請されると手続きが簡単になります。 同じ年度内の二回目の申請には、住民票、所得証明書は不要です。 | 
| Q5 | 市町村でも助成を行っている場合、県の助成は受けることができますか。 | 
| A5 | 市町村の助成に関係なく、県の助成を受けることができます。(ただし富山市を除く) | 
| Q6 | 助成年数に制限はありますか。 | 
| A6 | 助成対象者の年齢制限はありません。(17年4月より) 助成年数の制限もありません。 | 
| Q7 | 治療期間が年度をまたがる場合、どのように取り扱うことになるのですか。 | 
| A7 | 治療が終了した日の属する年度内に申請を行います。 仮に、3月から4月にかけて1クールの治療を行い、3月分の助成額が8万円、4月分の助成額が8万円になった場合でも、4月の申請となり新年度に15万円を助成することになります。 | 
| 富山県厚生部健康課 富山県不妊治療費助成事業の手引きより | 
| 富山県の助成に関するQ&A | 
| 補助の内容 | 金額/年 | |
| 富山県 | 体外受精、顕微授精 | 30万円(15万×2回) | 
| 岐阜県 | 体外受精、顕微授精 | 20万円(10万円×2回) (所得制限あり) | 
| 富山県の助成金について | 
| 各市町村の助成金について | 
| 岐阜県の登録施設になりました | 
| Assisted Reproductive Technology |