砺波市不妊治療助成事業について
対象となるご夫婦 |
市内に1年以上お住まいで、指定医療機関において体外受精、顕微受精の治療を受けるご夫婦で、県の不妊治療費助成の決定通知を受けているご夫婦です。 |
助成する金額 |
夫婦一組に対して年額10万円を限度に助成します。医療機関の窓口で全額一旦支払っていただくことになります。その際の領収書は、申請時に必要となりますので、保管しておいてください。 申請後は、書類審査の上、申請された方の口座に助成金が振り込まれます。 |
申請に必要な書類 |
県の不妊治療費助成の決定通知 指定医療機関発行の領収書 市内に1年以上居住していることを証明できる書類(住民票謄本) |
申請方法 |
不妊治療費助成金交付申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、砺波市健康センターに治療終了後に申請してください。なお、助成は年度単位で行いますので、治療が終了した日が属する年度内に申請してください。 年度とは、毎年4月1日から3月31日の期間をいいます。 |
Assisted Reproductive Technology |