医療安全管理指針

平成19年4月1日制定
平成30年4月1日改正

1.安全管理に関する基本的考え方

 事故のない安全な医療を提供していくためには、医療従事者ひとりひとりが危機意識を持ち、最大限の注意を払いながら日々の患者の医療・看護・介護に当たらねばならない。しかし、「人間であれば誰でもエラーをおかす」という事実を前提にすれば、高度化・複雑化する医療環境のなかでは、医療従事者個人の努力に依存した事故防止対策には限界がある。このため、当院では、組織的な医療事故等の防止について検討し、患者が安心して良質の医療を受けられるような環境を築くために、エラーを誘発しない環境や起こったエラーが事故に発展しないシステムを組織全体として整備していく。
 組織的な医療事故等防止対策の手段として、「リスクマネージメント」の考えを導入しリスクの把握、分析、対処、評価のプロセスが継続するようなシステムを構築する。そのためには、発生したエラーについては、断じてこれを隠蔽することなく、積極的に報告できる職場環境を確立し、報告されたエラーについては、常にこれを教材とし、分析し、現場へフィードバックし、再発の防止と、エラーが医療事故につながらない体制を整える。

2.安全管理のための委員会その他の組織に関する基本的事項

 当院の基本的事項を審議する運営委員会の議を経た「医療法人社団良俊会ふくの若葉病院医療安全管理規程」、及び「医療法人社団良俊会ふくの若葉病院医療安全管理委員会規程」に則り、医療に係る安全管理のための委員会その他の組織として、「医療安全管理委員会」、「セーフティーマネージャー部会」を設置し、「セーフティーマネージャー」を配置する。
 「医療安全管理委員会」は、病院長を委員長とし、当院における医療事故等を防止し、医療事故が発生した場合の適切な対策を協議するとともに、医療の質の向上を図るために原則として、毎月1回定期的に開催する。
 「セーフティーマネージャー部会」は、「セーフティーマネージャー・チーフ」が統括し、インシデント事例を多角的に分析するとともに、緊急な対応、再発防止及びその他の対策に関して、専門的に調査、審議、報告し、医療事故の防止・安全の確保について中心的な役割を担うものとする。

3.安全管理のための職員研修に関する基本方針

 医療安全管理対策について、すべての医療従事者の理解を深めるため、院内研修を実施する等、普段からその院内啓発に努めるものとし、関連する職員に安全管理に関する研修を年2回以上開催する。

4.医療の安全確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針

 医療事故等に関する情報は、早期に把握し、対策を講ずることが重要である。したがって、医療事故が発生した場合は、事故報告を迅速に行うものであり把握したリスクに対し、関連の委員会において、原因の分析・改善・恒久的な対策の策定及び評価について審議するものとする。
 リスクの分析・改善に際して、誰でも事故を起こす可能性があることを前提に個人ではなく、システムの問題として捉え、再発防止の視点で事故等の原因や状況の分析及び改善を行うものとする。
 セーフティーマネージャー部会は、これら安全確保の改善実践に向けて、さまざまな形で全面的に関与し、積極的に取り組む。

5.医療事故発生時の対応に関する基本方針

1)報告
 医療事故が発生した時、当事者あるいは事故発見者は危機管理マニュアルT―7の「医療事故発生時の対応」に従って迅速に報告する。
2)対応
 病院長は、院内医療事故調査委員会を開催し、危機管理マニュアルT−12)の「医療事故調査制度運用マニュアル」に則って再発防止に向け調査し、家族対応も含め対応方針につき協議する。

6.患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

 当院の医療安全管理の指針に関して、ホームページに内容を開示するとともに、患者及びその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。

7.その他医療安全のために必要な基本方針

 医療行為等に関する患者等からの相談に対しては、担当者及びその責任者などを決め誠実に対応するとともに、相談により患者等が不利益を受けないよう、適切な配慮を講じる。
 これらの相談は、速やかに病院長等に報告し、また、当院の安全対策等の見直しにも活用していくものとする。

8.その他医療安全のために必要な基本方針

 管理者が事故防止に対する強い意思を全職員に向けて示すこと。
医療事故防止策の、見直しを常に行い、その結果を速やかに医療従事者に周知するとともに、差し替え式の「医療事故防止対策マニュアル」の改訂を随時行う。
 安全管理のシステムについては、各部門の特殊性を出来るだけ取り除き共通の安全管理システムとする。